個人の不動産所有者は資産を譲渡して利益が出た場合には、その利益を譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
住宅などの不動産を譲渡して得た所得の場合には、給与所得や事業所得などの他の所得とは別に、所定の税率によって課税されます。
買った金額より高く売れると税金の対象です
代表的な税率の違いは下記に表記しましたが注意点はたくさんございます。
5年のタイミングだけではなく、所有状況や税務状況によっても注意が必要です。
税金というキーワードを聞かれると諦める方や拒否をされる方がいらっしゃいます。
例えば、「税金取られるなら売却するのをやめる」というお言葉をよく聞きます。
売却して際に、税金を支払って利益が出ないなら、所有したままで利益が出るときに売却すればいいという気持ちになります。
その通りだと思います。
無理に売却して税金が課されるだけで利益に繋がらないのなら賃貸しして利益を得るほうが得策です
土地建物の譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され、税額もそれぞれに分けて計算されます。
長期譲渡所得税・短期譲渡所得税
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長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの。
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短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの。
2017
2013
2014
2015
2016
2018
2012
4月1日
4月1日
8月1日
短期譲渡所得税率
39.86%
長期譲渡所得税率
20.315%
A:2013年4月1日に取得し、2018年8月1日に売却した場合
所有期間:5年4ヶ月間所有 税率の判定は2014年1月1日~2018年8月1日で、4年7ヶ月の所有で短期譲渡所得となる
B:2012年4月1日に取得し、2018年8月1日に売却した場合
所有期間:6年4ヶ月間所有 税率の判定は2014年1月1日~2018年8月1日で、4年7ヶ月の所有で短期譲渡所得となる
土地建物にかかわる譲渡所得に損失が生じた場合は、その損失額を、土地建物の譲渡にかかわる長期譲渡所得、あるいは短期譲渡所得の額から控除することはできますが、土地建物以外の譲渡所得や、その他の所得の額から控除することはできません。損失額を控除してマイナスとなってしまった場合、原則として、その損失の額は生じなかったものとみなされます。(ただし、長期譲渡所得にかかわる特例あり。)