相続税は、「被相続人の相続財産のすべての合計額」が「基礎控除額」を超える場合にかかってきます。
ですので、相続した不動産の価値だけではなく、他に相続した金融資産や、他の相続人が相続したものをすべて含めなければ、相続税がかかるかかからないかの判断はできないこととなります。
「相続税の基礎控除額」は以下の算式で簡単に求めることができます。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+600万円×相続人の人数
<例>
相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3=4,800万円ということになります。
そして、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税がかからず、それ以上であれば相続税がかかることになります。
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産購入資金を贈与されたときは場合は、もちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合は贈与税がかかります。贈与税が課税される人は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して贈与税の申告とその納税を翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。
税額計算
●贈与税の計算
課税価格 = 贈与財産価額 − 110万円(基礎控除)※1
税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額※2
※1 基礎控除・・・年間110万円以内の贈与は申告不要です。
※2 贈与税の税率・控除額はこちら
土地・建物を贈与する場合、その価額は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。
贈与とされる行為
現金や不動産などの贈与であれば、一般の人にもわかりやすいのですが、意外と気がつかない贈与もあります。税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
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①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
夫しか資金を出してないのに夫婦共有とした場合や、親が資金を出しているのに親の名義がない場合など。 -
②親族の名を借りて、財産を取得したとき。
自分が借金をできないため、親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など。 -
③借金を免除してもらったとき。
親より借入れし、その後返済をしないことにする場合など。 -
④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。
無利子やある時払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合など。 -
⑤時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。
親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合など。