売買契約の締結に向けて
売主様の手続き
①媒介契約の締結
媒介契約の締結を行う際には、
売却の希望条件を打ち合わせで決定していきます。
(売却希望価格、売却希望時期、引渡希望時期等)
ご売却理由、本人確認書類、権利証の確認をさせて頂きます。
売却のご決断をされましたら、宅地建物取引業者と媒介契約を締結頂きます。
②媒介契約の種類
媒介契約には下記の3種類がありますので、ご選択の際はよくご検討ください。
専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
また、依頼した宅建業者が探索した相手以外の者(自らが発見した相手方も含む。)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売り物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、1週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。
専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売り物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。
売主様
●専属専任
●専任
媒介契約
専任業者
A社
B社
C社
一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者は、売り物件情報を指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
売主様
A社
B社
C社
③物件状況報告書・設備表の記入
売買契約の際に、「物件状況方向書」と「設備表」は、非常に重要な内容となります。契約時に取引物件がどのような状況・常態であるかを売主が買主に説明する書面となります。
契約時だけではなく、購入検討者への参考資料としても活用されます。のちのトラブルにならないためにも誠実に作成する必要がある書類です。